1.公益通報とは
- 本学の役員及び教職員等(以下「職員等」という。)が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的ではなく、本学又は本学の業務に従事する職員等について通報対象事実(法令違反行為)が生じ、又はまさに生じようとしている旨を通報することをいいます。
- 通報対象となる法律一覧 (※消費者庁HPへリンクします)
国立大学法人宇都宮大学(以下「本学」という。)は、公益通報者保護法に基づき、本学における法令違反等の早期発見と是正を図るため、「国立大学法人宇都宮大学における公益通報者等の保護等に関する規程」(以下「規程」という。)を制定し、公益通報及び公益通報に係る相談を受け付ける窓口を設置しています。
本学の職員等(労働者派遣契約その他の契約に基づき本学の業務に従事する者を含む。)又は通報の日前1年以内に職員等であった者
※本学学生等、上記以外の者からの通報についても、規程に準じて取り扱います。
本学は、職員等が相談または通報したことを理由として、通報した職員等に対して解雇その他いかなる不利益な取扱いも行うことはありません。
ただし、通報者が虚偽の通報や、他人を誹謗中傷する通報その他不正の目的の通報を行った場合には、就業規則等によって処分されることがあります。
通報及び相談は、電話、電子メール、ファクシミリ、書面または面談の方法で受け付けます。以下「通報受付シート」をダウンロードし、必要事項をご記入の上、窓口までご提出ください。
なお、調査にあたって、ご協力をお願いする場合がありますので予めご了承ください。
以下のとおり通報及び相談を受け付ける窓口を設置しています。