国立大学法人宇都宮大学では、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(平成19年2月15日(令和3年2月1日改正)文部科学大臣決定)を踏まえ、本学における公的研究費等を適正に管理運営し不正使用等防止するための体制整備等について、以下のような取組を進めることとしました。 なお、今後の運用を通じて、より実効性のあるものになるよう見直しを行い、よりよい体制整備等の構築等に努めてまいります。
宇都宮大学研究費等不正使用防止対策に関する基本方針
宇都宮大学では、以下の基本方針に則り、研究者と職員、及び各部局が互いに信頼する関係を維持し、不正を未然に防止するための連携・協力に努めます。
- 研究費等の不正使用を発生させない環境を醸成し、その維持に努めます。
- 一人ひとりが、研究費等の使途について社会の厳しい目が向けられていること、及び一人の不正行為が本学全体の研究活動の停滞に繋がることを自覚し、適正な経費執行に努めます。
- 万が一不正使用が発生した場合には、厳格かつ適切に対応します。
令和3年4月 最高管理責任者
池田 宰(宇都宮大学長)
1.機関内の責任体系の明確化
宇都宮大学における研究費等の取扱いに関する規程 において次のとおり、研究費等の管理責任体制を定めました。
- 最高管理責任者...宇都宮大学長
- 本学全体を統括し、研究費等の運営及び管理について最終責任を負うとともに、統括管理責任者及び運営管理推進責任者等が研究費等の適切な運営及び管理を行えるよう、必要な措置を講じる。
- 統括管理責任者...理事(総務・財務担当、事務総括担当)
- 最高管理責任者を補佐し、研究費等の運営及び管理について本学全体を統括する実質的な責任と権限を有する。
- コンプライアンス推進責任者...部局長
- 部局における研究費等の運営及び管理並びに研究費の不正使用の防止に関し実質的な責任と権限を有する。
※コンプライアンス推進責任者は学科、専攻等の組織レベルに応じて複数のコンプライアンス推進副責任者を任命することができる。
コンプライアンス推進副責任者を任命している部局
農学部:各学科長
2.適正な運営・管理の基盤となる環境の整備
運営・管理の環境の整備
従前から、機関としての公的研究費等の使用ルールの統一化を図るとともに、使用ルールの明確かつ統一的な運用を図るための事務手続きマニュアル化を行っていますが、今後ともより分かりやすいものとなるよう工夫改善に努めます。
学内の教職員向けに「物品購入・役務・工事等の執行手続き」「物品購入・役務・工事等の執行手続き」「立替払の執行手続き」「旅費の執行手続き」「雇用・給与の執行手続き」「謝金の執行手続き」などの取扱等を説明しています。
- 使用ルール等の相談窓口の設置状況
- 科研費の使用ルールや競争的資金の公募、共同研究・受託研究の契約やその他各種研究費等の執行ルールなどについて、学内外から相談や問い合わせを受け付ける窓口を設置しております。
- 学外からの
使用ルール相談窓口
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宇都宮大学社会共創・情報部社会共創・研究課
TEL028-649-5105
FAX028-649-5079
E-mailkensui※a.utsunomiya-u.ac.jp(※を半角@に変更してください。)
- 学外からの
事務処理手続き相談窓口
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宇都宮大学財務部財務課
TEL028-649-5038
FAX028-649-5060
E-mailzaikikaku※a.utsunomiya-u.ac.jp(※を半角@に変更してください。)
職務権限の明確化
研究費等の執行を含め、平成19年4月より物品の納品検収体制及び旅費・謝金の事実確認方法について改善を図っております。
関係者の意識向上
研究費等の運営・管理に関わる全ての構成員に、コンプライアンス教育を実施し、不正防止対策の理解や意識向上に努めるため、行動規範等を策定しております。
告発窓口の設置、調査及び懲戒に関する規程の整備等
公益通報者保護法の趣旨に基づき、本学における教育研究活動または業務運営の実施するうえで研究費等の不正使用等の行為が行われている又は行われようとしていることを知ったとき、大学の内外を問わず誰でも通報することができる通報窓口を設置しております。
- 通報受付窓口
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宇都宮大学企画総務部企画総務課
TEL028-649-5011
FAX028-649-5027
E-mailsyosoumu※a.utsunomiya-u.ac.jp(※を半角@に変更してください。)
- 公的研究費等の不正使用等を行った者に対しては、以下の規則等に則り処分等が行われます。
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研究機関における不正使用事案等について
「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン」に基づき、文部科学省のホームページにおいて、公的研究費に係る不正使用事案及び不正受給事案の最終報告の概要が公開されています。
国会や会計検査院等からの文部科学省に対する不正使用事案に係る指摘事項について、文部科学省ホームページにおいて掲載されています。
3.不正等を発生させる要因の把握と不正防止計画の策定・実施
不正防止計画の推進を図り、その進捗管理にも努めることとして、研究費等を適正に運営及び管理するための組織として、最高管理責任者(学長)の下に、全学的に取り組むための部署として「不正防止計画推進室」を設置しております。各部局は、不正防止計画推進室と連携協力を図り、主体的に不正防止計画を実施します。
不正を発生させる要因を把握するために、不正防止計画を策定し実施しております。
4.研究費の適正な運営・管理活動
発注・検収業務における当事者以外の者によるチェック体制の整備
平成19年4月より、「物品検収等事務処理の新たな体制整備」としてガイドラインを踏まえた公的研究費の不正使用防止対策の一環として、部局事務及び研究者への負担を極力抑制した実効性のある体制を目指した、「物品の納品確認及び旅費・謝金の事実確認」チェック体制として改善を図り、実施しているところです。
不正取引業者への対応
不正な取引に関与した業者への取引停止等の処分方針を定め、公表しております。これにより、本学との取引業者に対して研究費等の不正防止に対する本学の取組みについて周知徹底を図ったところです。
5.モニタリング及び監査制度の整備
モニタリング体制の整備状況
不正使用防止推進室と監査室は監事と連携し、大学全体の視点からモニタリングを行い実態把握に努め、必要に応じてルールの見直しと説明会等を随時開催し不正防止の徹底を図ります。
機関全体からの監査体制の整備状況
監査室は、不正防止計画推進室等との連携により、研究活動上の不正発生要因を把握し、それに応じた効果的かつ実効性のある監査を行います。また、監事と連携を強化した監査を行います。