税制上の優遇措置

宇都宮大学3C基金への寄附金は、確定申告を行うことにより税制上の優遇措置が適用されます。
(大学から領収書を発行します。)

個人からのご寄附

1.所得税控除について

【 所得控除を選択した場合 】

寄附金額(その年の総所得金額の40%を上限)から2,000円を差し引いた額について、課税所得金額に応じた所得税率を乗じた金額が控除されます。

【寄附金額-2,000円】×(各自の所得税率)に相当する額


【 税額控除を選択した場合 】

(注)「経済的理由により修学が困難な学生への支援」及び「学生や不安定な雇用状態にある研究者への支援」に対する寄附のみが対象です。

寄附金額(その年の総所得金額の40%を上限)から2,000円を差し引いた額について一律40%を乗じた金額が、その年の所得税から控除されます。

【寄附金額-2,000円】×40%に相当する額

2.住民税控除について

お住まいの都道府県・市区町村が条例で本学を指定している場合、2,000円を超える部分が税額控除されます。

都道府県が指定した寄附金 【寄附金額-2,000円】×4%に相当する額
市区町村が指定した寄附金 【寄附金額-2,000円】×6%に相当する額

県・市町村の両方が、寄附金税額控除対象指定を行っている場合、「寄附金額-2,000円」の10%に相当する額となります。

本学を寄附金額税額控除対象指定している自治体は宇都宮市などがあります。詳しくはお住まいの自治体にお問い合わせください。

(参考)寄附金控除による所得税の軽減概算表(目安)

課税所得金額 寄附金額(単位:円)
10,000 50,000 100,000 500,000 1,000,000
3,000,000 800 4,800 9,800 49,800 99,800
5,000,000 1,600 9,600 19,600 99,600 199,600
8,000,000 1,840 11,040 22,540 114,540 229,540
10,000,000 2,640 15,840 32,340 164,340 329,340
20,000,000 3,200 19,200 39,200 199,220 399,200

(参考)寄附金控除による個人住民税軽減概算表(目安)

課税自治体
寄附金額(単位:円)
10,000
50,000
100,000
500,000
1,000,000
都道府県税(4%)
320
1,920
3,920
19,920
39,920
市区町民税(6%)
480
2,880
5,880
29,880
59,880
都道府県税 + 市区町民税(10%)
800
4,800
9,800
49,800
99,800

(計算例)課税所得が500万円で宇都宮市にお住まいの方が、10万円寄附された場合
所得税19,600円+住民税9,800円=合計29,400円が優遇措置による軽減額になります。

※上記はあくまでも目安となっております。収入の種類や各種所得控除等により変動が生じることがあります。

法人からのご寄附

当基金は、法人税法上、全額損金算入が認められる指定寄附金に指定されております。(法人税法第37条第3項第2号)。
ご寄附いただいた寄附金は、法人の所得から控除され、税法上の優遇措置を受けることができます。

遺贈によるご寄附について

遺贈とは

今、遺贈(いぞう)という言葉が注目されています。
遺贈とは、遺言書を作り、遺す財産を相続人以外の特定の人、団体に贈る(寄附する)ことです。また財産のすべてを遺贈するのではなく、特定遺贈というように、特定の財産を指定して遺贈する方法も広く行われています。
「宇都宮大学への遺贈」は、ご自身の大切な財産を、ご自身の意思で母校の発展、後輩たちの支援、未来を担う子供たちの支援に役立てることができます。
大学にご寄附いただいた財産については相続税がかかりませんので選択肢の一つとしてお考えください。

遺贈をお考えの場合、本学と提携している信託銀行をご紹介しますので、事務局にご相談ください(電話028-649-8177)。


相続税について

大学にご寄附をいただいた財産について相続税がかかりません。

相続税申告期限内にご寄附いただければ、本学発行の寄附金領収書を申告の際に税務署に提出されることで相続税は免除されます。


遺贈による寄附の流れ

1.宇都宮大学3C基金事務局へのご相談

  担当者に相談をいただき、ご希望があれば、提携銀行をご紹介いたします。

  ■相談窓口: TEL:028-649-8177   E-mail:[email protected]

2.提携先の信託銀行に遺贈による寄附も含む遺言に関するご相談

  ご相談は無料です。

3.遺言書の作成

  遺言のご意志を決定し、遺言書を作成します。

4.遺言書の保管・管理

  信託銀行が保管・管理を行ないます。途中で変更も可能です。

5.遺言書の開示と遺言執行

  信託銀行がご逝去の連絡を受け、遺言内容の執行業務を行ないます。

6.宇都宮大学3C基金へのご寄附

  信託銀行が、遺言者のご意志に従い、遺産分割及び宇都宮大学3C基金への寄附を行ないます。